給水申し込みに関するQ&A
- 沖縄工業用水とは?
- 沖縄県の工業用水は、産業基盤の整備の一環として建設が進められ、企業の立地促進を図ることを目的として、名護市から沖縄本島東海岸沿いに糸満工業団地まで、製造業等の工業を中心に、安価で安定した工業用水を供給しています。
- 水道水と工業用水の違いは何ですか?
- 工業用水は、原水を沈でん処理(一次処理)したものであり、上水道のような浄水処理をしていません。そのため、直接飲用水としては利用できませんが、上水道に比べて非常に経済的であり、製造業等において、さまざまな用途で利用されています。
- 水道水と比べて安いのですか?
- 上水道に比べて、非常に安いです。給水区域の市町村の水道料金により異なりますが、ひと月に約3,000立方メートルの水を使用する場合、年間で数百万円コストダウンができる場合もあります。
- 誰でも申し込めるのですか?
- 給水区域内において、製造業等の工業を営む者(一定の条件の下で、雑用水として他の産業でも使用可)であり、給水申込の水量等の条件を満たしていれば、申込が可能です。
- 工業団地や工場適地以外でも利用できますか?
- 給水区域内であれば、工業団地や工場適地以外でも利用可能です。工業用水の配水管に近いほどイニシャルコストを低く抑えることができます。
- 製造業以外の業種でも利用できますか?
- 一定の条件の下で、製造業以外でも雑用水として、下水処理場やゴミ焼却場等の公共施設、クリーニング業、運送業、スーパーやショッピングセンター等の産業の健全な発展に資する施設等については、利用可能な場合があります。
- 加工食品の原料としても利用できますか?
- 飲料用として利用することはできませんが、事業者の負担により、フィルター等を設置して浄水処理することによって、加工食品の原料として利用できます(酒造、製菓、水産加工食品等)。
しかし、管が錆びていると、バルブを開けた直後や流速が大きく変化した時等に剥離して赤水等が出る場合もありますので、その際にご連絡くいただければ、必要に応じて調査を実施します。
工業用水受水企業の皆さんへのQ&A
企業局では、受水企業の皆様に対して毎年アンケート調査を実施して、ニーズ等を把握するとともに、各受水企業からの意見・質問等に対する回答を行ってきました。
この度、これまであった主な意見・質問等やそれに対する回答について、Q&Aという形でまとめました。
受水企業の皆様をはじめ関係者の方々におかれまして、沖縄県の工業用水事業のご理解を深めていただく一助となれば幸いです。
水質関連について
- ストレーナー等が詰まることや茶色の水が出ることがあるがなぜですか?
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企業局から送水している工業用水の水質は、「沖縄工業用水道供給規程」の基準値を満たしており、ほぼ一年を通して安定した水質を維持しています。
※連絡先:水質管理事務所(098-989-1012)
なお、給水施設等(配水管から分岐した給水管以降の施設)の維持・管理は、受水企業の皆様において行う必要がありますので、受水メーターの1次側にあるストレーナ等については、定期的に点検・清掃をお願いします。
- 長期間以上使用しないでいると(2週間以上など)、水が臭うのはなぜですか?
- 企業局から送水している工業用水は、塩素処理等の消毒は行っていません。従って、管内に長期間停滞していると腐敗して異臭が発生することがありますので、必要に応じて定期的に排水することをお勧めします。
水圧関連について
- 水圧が変動する場合や弱い場合があるがなぜですか?
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沖縄県の企業局が送水している工業用水は、常時、「沖縄工業用水道供給規程」で定める「管末で0.5キログラム/平方センチ以上」の給水圧で給水しています。
しかし、受水メーター1次側の圧力は、他の需要量も含めた管内流量によって変動しますので、ユーザーの皆様には十分な貯水槽の設置をお願いしています。
受水槽を設置してもなお受水圧の変動がある場合は、配水管理課までご連絡ください。必要に応じて調査を実施します。
※連絡先:配水管理課(098-866-2810)
料金関連について
- 基本料金を安くできませんか?
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公営企業は独立採算を原則としますが、沖縄県の工業用水道事業は、造水コストが料金だけでは賄いきれない状況であり、産業振興を図る観点から一般会計からの繰り入れを行い、昭和59年度の改定以降、現行料金を維持しているところです。
このような状況から、料金を引き下げることは困難な状況です。
今後とも、沖縄県の産業振興を支えるため経営の健全化・効率化に努めていきたいと考えています。
※基本使用料金:35円/立方メートル、超過使用料金:70円/立方メートル
- 超過料金を安くできませんか?
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沖縄県の工業用水道では、設備の給水能力が有限であること等から、「沖縄県工業用水道料金徴収条例」により基本使用水量を設定しています。また、基本使用水量を超過して使用した場合は、他のユーザーへの安定的な給水に支障を及ぼす恐れがあること等から、同条例により超過料金を設定しています。
超過料金については、ほぼ全国の工業用水道事業で設定されており、また、その額については、沖縄県も含め、基本料金の2倍以上となっている都道府県がほとんどです。
なお、超過水量の発生が継続するのであれば、基本使用水量を増量することをお勧めします。
基本使用料金:35円/立方メートル、超過使用料金:70円/立方メートル
情報提供について
- 水質検査の結果を提供できませんか?
- 平成18年1月から企業局ホームページに、工業用水の水質検査データを毎月公表していますので、その検査結果を参照してください。(水質検査結果リンク)
- 台風や雨が降った後など水質が変化した時の情報提供ができますか?
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沖縄県の企業局が送水している工業用水の水質は、「沖縄工業用水道供給規程」の基準値を満たしており、ほぼ一年を通して安定した水質を維持しています。
しかしながら、台風や雨が降った後などは、基準値の範囲内であっても水質が変動する場合があります。
企業局としては、水質に大幅な変動がある場合は、工水ユーザーの皆様にFAX等により、速やかに情報を提供しているところです。
なお、情報提供が無い場合で水質に大幅な変化がある場合は、その他の原因によることが考えられますので、ご連絡ください。必要に応じて調査を実施します。
※連絡先:配水管理課(098-866-2810)
安定給水について
- 工事等で断水する時は1週間前に通知できないか?
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工事等による断水が予定される場合には、一週間前には受水企業の皆様へ連絡し、日程等の調整を行っています。
しかし、漏水事故等の修理に伴う突発的な断水については、状況によっては急な対応をお願いすることもありますので、受水者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
今後も安定的な給水に努めたいと考えています。
- 渇水時に断水がないようにしてほしいのですが・・・
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沖縄県の各家庭等への水道は、過去の給水制限時(平成6年3月1日以前)に断水していましたが、工業用水においては連続給水を継続しています。
関連ページ:沖縄県企業局連続給水満20年
その他
- 基本使用水量10立方メートル/日未満での契約は可能ですか?
- 工業用水の基本使用水量における最低水量は「沖縄工業用水道供給規程」により、100立方メートル/日以上としているところですが、産業振興の観点などから運用により30立方メートル/日以上とし、特に中城工業団地及び糸満工業団地では10立方メートル/日以上としているところです。
基本使用水量の最低水量をこれより下に設定することは、施設管理業務や事務処理が繁雑になることから、工業用水道事業の運営に支障をきたす恐れがあるため困難と考えています。
- 沖縄本島の西海岸地区にも工業用水を整備できませんか?
- これまでも西海岸地区の市町村等より、工業用水の導入について要請等が過去にありましたが、採算性や工業用水道事業の経営状況から判断すると、現時点では、西海岸地区に工業用水の整備を行うことは困難な状況であると考えています。
- 料金の支払い方法を銀行引き落としにできないか?
- 沖縄県企業局の現在の財務会計システムは口座振替に対応できない状況にあります。
今後、口座振替に対応できるよう、財務会計システムの改築費用の確保、金融機関との調整、次期財務会計システム再構築等も視野に入れて検討したいと考えています。