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水道水の水質基準は、平成16年に大幅な改正が行われ、それまでの46項目から50項目となりました。
その後、項目の追加・廃止があり、平成26年4月1日現在で51項目となっています。また、基準値の見直しも逐次行われております。
また、平成16年度に設定された水質管理目標設定項目について、令和2年4月1日から「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びパーフルオロオクタン酸PFOA」が追加されました。
(平成15年5月30日公布、令和2年3月30日改正、令和2年4月1日施行)
分類 | 番号 | 項目名 | 基準値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
健康に関連する項目 | 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること | 病原微生物 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 重金属・ 無機物質 |
|
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
7 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ||
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 有機物質 | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | 消毒副生成物 | |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ||
水道水が有すべき 性状に関連する項目 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 味覚・色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 色 | |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 味覚・色 | |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 味覚 | |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 色 | |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 味覚 | |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 石鹸の泡立ち・ 味覚 | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 味覚 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 発泡性 | |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | におい | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 発泡性 | |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | におい | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 有機汚濁 | |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 腐食 | |
48 | 味 | 異常でないこと | 味覚 | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | におい | |
50 | 色度 | 5度以下 | 色 | |
51 | 濁度 | 2度以下 | 濁り |
(令和2年3月30日改正、令和2年4月1日施行)
番号 | 項目名 | 目標値 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 重金属・ 無機物質 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | |
4 | 削除 | 削除 | |
5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 有機物質 |
6 | 削除 | 削除 | |
7 | 削除 | 削除 | |
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | 有機物質 |
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | |
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 |
11 | 削除 | 削除 | |
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 消毒剤 |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | |
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬 |
16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | におい |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 石鹸の泡立ち・味覚 |
18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 色 |
19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 味覚 |
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | におい |
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | 有機物質 |
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 有機汚濁 |
23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | におい |
24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 味覚 |
25 | 濁度 | 1度以下 | 濁り |
26 | pH値 | 7.5程度 | 腐食 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | |
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | 病原微生物 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 有機物質 |
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 | 色 |
31 | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び パーフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/L以下(暫定) | 有機物質 |
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