新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う工業用水道料金の納期限延期等の対応について(令和4年12月28日更新)
企業局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に工業用水道料金を支払いが困難な事業者に対して、納期限の延期、使用の中止又は廃止、基本使用水量の減量について、下記のとおり対応します。
1 対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、収入が減少している場合など、一時的に工業用水道料金の支払いが困難な事業者
2 対応について
(1)納期限の延期
令和5年1月、2月及び3月使用分について、事業者から申請があった場合、最長3ヶ月納期限を延期します。この場合、延滞金は発生しません。
○手続き方法:納期限の7日前までに「納期限延期承認申請書」を配水管理課へご提出ください。
※7日前までの提出が難しい場合は、事前にご相談ください。
(2) 使用の中止又は廃止
通常、使用の中止又は廃止を届ける場合、届出のあった日から1月経過後に中止又は廃止となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた内容に応じ、迅速かつ柔軟に対応します。
○手続き方法:使用の中止(又は廃止)を希望する場合は、事前に配水管理課へご相談ください。
(3)基本使用水量の変更(減量)
使用水量を変更(減量)する場合、申し出に応じて対応します。
○手続き方法:基本使用水量の変更(減量)を希望する場合、事前に配水管理課へご相談ください。
3 様式ファイルダウンロード
・
納期限延期承認申請書
・
工業用水使用開始(中止、廃止)届
・
工業用水給水(変更)申込書