職員の退職管理の適正確保について
1 再就職者に対する働きかけ規制
離職後に営利企業等に再就職した元職員(=再就職者)は、離職前の職務に関する契約等事務(※1)について、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼すること(=働きかけ)が禁止されます。
働きかけ規制は、在職中のポストや職務内容により、規制される働きかけの対象範囲や規制される期間が異なります。
働きかけを行った再就職者には、10万円以下の過料が科されます。また、現職職員に職務上不正な行為をするよう働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される場合があります。
対象者 |
禁止される働きかけの内容 |
規制される期間 |
全ての再就職者 |
離職前5年間の職務(契約等事務)に関するもの |
離職後2年間 |
全ての再就職者 |
在職中に自ら決定した(最終決裁権者となった)契約・処分に関するもの |
期間の定めなし |
離職前5年より前に課長級以上の職(※2)に就いていた再就職者 |
当該職に就いていた時の職務に関するもの |
離職後2年間 |
※1 契約等事務とは、再就職者が在職している営利企業等と県の間で締結される契約、当該営利企業等に対する処分に関する事務のことをいいます。
※2 部長等の職(知事部局の知事公室長、各部長のほか、当該職に準ずるものとして人事委員会規則で定めるもの(議会事務局長、会計管理者、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、県警本部の警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長及び警備部長並びに労働委員会事務局長))に就いていた再就職者については、地方公務員法の規定により規制が行われています。また、統括監級、課長級の職等に就いていた再就職者については、沖縄県職員の退職管理に関する条例(平成29年1月1日施行)の規定により規制が行われます。
2 働きかけ規制違反に関する人事委員会への届出
現職職員は、職務に関する契約等事務に関し、再就職者から働きかけがあった場合は、遅滞なく人事委員会に届け出なければなりません。
働きかけがあったにもかかわらず、届出を怠った場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。また、働きかけに応じて、職務上不正な行為をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される場合があります。
3 再就職情報の届出
課長級以上の職に就いていた職員は、離職後2年以内に営利企業等に再就職した場合は、速やかにこれを任命権者に届け出なければなりません。
当該届出義務は、条例の施行日(平成29年1月1日)以後に離職した再就職者に科されます。
4 関係資料
概要資料 職員の退職管理の適正確保について
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)抜粋
(2)沖縄県職員の退職管理に関する条例(平成28年沖縄県条例第46号)
(3)職員の退職管理に関する規則(平成27年沖縄県人事委員会規則第1号)
(4)職員の退職管理に関する実施規程(平成28年沖縄県人事委員会告示第1号)
様式1_再就職者による依頼等の承認申請書
様式2_再就職者から依頼等を受けた場合の届出
様式3_再就職の届出書